視覚障害者訪問自立支援事業 実施要領 この要領は、「訪問自立支援事業」を利用する方、実施に携わる方、また関係者の皆様に、事業全体について知っていただくために作成したものです。 ご不明な点につきましては、下記へお問い合わせください。 ●静岡県視覚障害者情報支援センター 電話:054−253−8180 FAX:054−250−0766 メール:info@i−center−shizuoka.jp 1.名称 本事業の名称を、視覚障害者訪問自立支援事業(以下、事業)とします。また、通称、在宅リハまたは訪問リハなどと呼ぶこともあります。 2.目的 本事業の目的は、別項で定める対象者(以下、利用者)が居住または勤務あるいは通学する場所に、別項で定める訪問支援員(以下、支援員)を派遣し、視覚障害者の自立生活に必要な各種スキルの習得を支援するとともに、社会参加の推進を図るものとします。 3.事務局および窓口 本事業は、視覚障害者生活訓練事業(県委託事業)の1つとして実施します。 1)事務局 本事業は、公益社団法人静岡県視覚障害者協会(以下、県視協)が静岡県から受託し、運営します。また本事業の事務局を県視協に置きます。 ●静岡県視覚障害者協会・事務局所在地 〒420−0856静岡市葵区駿府町1−70静岡県総合社会福祉会館2階 電話・FAX:054−251−8090 メール:info@shizuoka−kenshikyo.org 2)窓口 本事業のコーディネート業務については、静岡県視覚障害者情報支援センター(以下、センター)が実施します。また、利用受付・問い合わせ窓口を、センターに置きます。 ●静岡県視覚障害者情報支援センター所在地 〒420−0856静岡市葵区駿府町1−70静岡県総合社会福祉会館2階 電話:054−253−8180 FAX:054−250−0766 メール:info@i−center−shizuoka.jp ※実施に当たっては、県視協とセンターとが提携して、円滑な運営に努めるものとします。 4.利用ガイド 利用者が本事業を利用するにあたり、概要をまとめました。 1)対象者 本事業を利用できる方は、静岡県に在住または在勤あるいは在学する原則15歳以上の視覚障害者(身体障害者福祉法に基づいて身体障害者手帳を交付された方)とします。また、身体障害者手帳を有していない場合でも、医師の診断書(概ね3カ月以内に発行されたもの)により、視覚になんらかの障害があると認められた方も対象となります。 2)支援内容 本事業が提供する支援内容は、次のとおりです。 @歩行技能と移動技術に関する支援 A点字習得に関する支援 Bローヴィジョンに関する支援 Cパソコン等ICT習得に関する支援 D日常生活を円滑にするための支援 E視覚障害に関する相談 Fその他必要な支援 3)支援の目安 本事業において、利用者が1回に受けられる支援の目安は、次のとおりです。ただし、必要に応じて期間や回数を増減し調整します。なお、本事業は、必要に応じて、複数回利用することができます。 @総時間:12時間程度(1回の訪問は2時間程度) A回数:6回程度 B期間:概ね3カ月程度 4)利用にあたっての費用 @利用者が本事業を利用する場合、支援員の派遣に必要な費用は無料です。 A利用者が本事業の支援を受けるにあたり、本人に必要な経費(テキストや機器類の購入費、あるいは歩行支援における利用者本人の運賃など)が発生する場合は、利用者に実費を負担していただきます。 5)利用の申し込み 本事業への申し込みは、利用者本人またはその代理人から、センターにご連絡ください。 ●静岡県視覚障害者情報支援センター 電話:054−253−8180 メール:info@i−center−shizuoka.jp 6)利用の流れ 本事業を利用する場合、おおよそ次のような流れとなります。 @申込:ご本人あるいは代理の方から、センターにお申し込みください。 A仮決定:利用要件を満たしていれば、基本的な個人情報(氏名・住所・連絡先など)をお聞きした上で、支援の仮決定をします。 Bアセスメント:支援に必要な情報(障害の状況や希望する支援、病歴など)を支援員が訪問して聞き取り調査します。 C決定:アセスメントを基に、支援が必要かどうかを判定します。 D開始:担当支援員とスケジュール調整したうえで、訪問支援を開始します。 E実施:当初の目標を目指し、支援員の計画したプログラムに沿って、支援を行います。 F終了:当初の目標を達成できれば、支援終了です。 Gアンケート:本事業および支援内容の見直しのために、聞き取り調査にご協力いただくことがあります。 5.支援員について 1)支援員の種類 本事業で派遣する支援員は、次のとおりです。 @視覚障害生活訓練等指導者(厚生労働省認定) A視能訓練士 B視覚障害リハビリテーションの専門職にある者、またはその経験者 C点字指導に携わっている者、またはその経験者 D視覚障害者のICT(情報通信技術)に通じている者 E視覚障害者の相談業務に携わっている者、またはその経験者 2)支援員の手当および交通費 本事業における支援員への手当、交通費および経費については、全て本事業で負担し、利用者に請求することはありません。 @「歩行技能と移動技術に関する支援」については、30分あたり2500円の手当とします。 Aその他の支援については、30分あたり1250円の手当とします。 B交通費は実費支給とし、自動車のガソリン代については、1キロ18円で計算します。 Cセンター職員が、本事業の業務のためにセンターの業務時間中に出張する場合は、交通費のみを支給します。 D支援にあたり発生する経費(歩行支援における支援員の運賃など)については、実費支給とします。 E本事業の支援員は、(社福)全国社会福祉協議会「福祉サービス総合保障」に加入するものとし、その費用は本事業で負担します。 3)支援員情報の管理 本事業の支援員は、事務局が管理する「訪問支援員名簿」への登録が必要です。 @支援員は、毎年4月、「支援員就任承諾書」に必要事項を記入し、押印した書面を事務局に提出してください。 A合わせて「支援員情報」に必要な情報を記入し、事務局に提出してください。年度途中で内容に変更があるときは、速やかに事務局に連絡してください。 Bセンターは、センターが行うコーディネート業務に必要な支援員の個人情報について、必要に応じて事務局から提供を受けるものとします。 C利用者に対して、「支援決定通知書」において、担当支援員の連絡先を開示します。 6.地域事業所について 本事業の実施にあたり、利用者がお住まいの地域にある関連事業所(以下、事業所)と連携する場合があります。これは、支援終了後も、利用者が地域社会で生活していくうえで必要な支援を得やすくするためにするものです。アセスメント時あるいは実際の支援時に同席する場合があります。また、利用者に対して、「支援決定通知書」において、事業所に関する情報(連絡先など)を開示します。 7.情報の取り扱い 1)基本的な個人情報 本事業の受付時にセンターが収集する情報については、本事業における基本的な個人情報とし、センターが行う全ての県事業において、共通に管理し使用するものとします。 ●「基本的な個人情報」の項目 氏名(フリガナ) 住所 連絡先(固定・携帯電話、メールアドレスなど) 生年月日・年齢 身体障害者手帳の有無とその等級 視力・視野・見え方 2)アセスメント情報 本事業で行うアセスメント(聞き取り調査)で知りえた個人情報については、本事業で行う支援にのみ使用します。 ●「アセスメント情報」の主な内容 家族関係 生活状況 病歴 障害の程度および状況 希望する支援に関連した情報 その他、支援に必要な情報 3)関係者間での情報共有 本事業の実施に当たり、利用者の情報(基本的な個人情報およびアセスメント情報)について、個人カルテをエクセルファイルで作成し、下記に示す形で情報共有します。なお、個人カルテにはパスワードをかけて内容を保護し、メールでのやりとりを基本とします。また、事業全体の進捗を管理するために、受付台帳を整備します。 @基本的な個人情報:4者間(センター、事務局、担当支援員、事業所) Aアセスメント情報:3者間(センター、担当支援員、事業所) B個人カルテ(支援の進捗):2者間(センター、担当支援員) C受付台帳(全体の進捗):2者間(センター、事務局) 4)守秘義務 本事業に携わる全ての関係者・機関・団体は、利用者に関して業務上知り得た情報を、利用者に無断で、第3者に提供してはなりません。これに違反していると思われる事態に遭遇した場合は、速やかにセンターまたは事務局にご連絡ください。対処いたします。 8.事務分掌 本事業の事務分掌を次のとおり定めます。 @事務局の分掌項目 会長は、本事業を統括します。 本事業の経理事務を行います。 「訪問支援員名簿」を整備し管理します。 本事業における各種書面の発行を行います。 Aセンターの分掌項目 本事業のコーディネート業務を執行します。 本事業で得た個人情報の管理をします。 本事業執行に必要な書類作成をします。 申し込みごとの進捗管理や本事業全体のデータ管理をします。 Bその他の事務は、事務局とセンターとが協議・決定して行います。 9.センターにおけるコーディネート業務 センターが行う本事業のコーディネート業務は、次のとおりです。 1)概要 @利用申し込みを受け付けるとともに、支援の適否を判断します。 A支援決定ごとに個人カルテを作成し管理します。 B支援員の派遣実務と支援の進捗を管理します。 C必要に応じて利用者から聞き取りを行い、支援の充実に努めます。 D利用者台帳を整備し管理します。 E関係者・機関・団体間の連絡・調整を図ります。 F全体を通して、本事業の円滑な運営に努めます。 2)利用の受付 @本人または代理人からの申し込みにより、本事業の利用を受け付けます。 A代理人からの申し込みの場合、原則、支援の必要性について、本人の意思確認を、直接電話などで行います。 B基本的な個人情報の聞き取りを行い、合わせて利用要件を満たしているか、確認します。 ●聞き取りする基本的な個人情報 氏名(フリガナ) 住所 連絡先(固定・携帯電話、メールアドレスなど) 生年月日・年齢 身体障害者手帳の有無とその等級 視力・視野・見え方 ●利用要件 静岡県に在住・在勤・在学していること 原則15歳以上であること 障害者手帳を有しているか、または診断書があること 希望する支援内容が提供範囲にあること 支援を受けるための通所が困難なこと 自立に向けた姿勢が認められること C利用要件を満たしていない場合や、他のサービスが適していると判断した場合などは、利用できる他のサービスを紹介するなどの提案をします。 3)支援の仮決定 @利用要件を満たしている場合、支援の仮決定をします。 Aこの時点で受付台帳に登録するとともに、個人カルテ(エクセルファイル)と管理フォルダ(データ管理区画)を作成し、進捗管理に必要な作業を準備します。 ●コード・ファイル・フォルダの命名規則 利用者コード:〈受付日〉〈利用者名イニシャル〉 個人カルテファイル名:〈コード〉_〈利用者名〉_〈種類〉 管理フォルダ名:〈イニシャル〉_〈利用者名〉_〈受付日〉 4)アセスメントの実施 アセスメント(聞き取り調査)は、原則、利用者が生活する住居または施設などを訪問し行います。 @担当支援員を決定するとともに、必要に応じて事業所を選定します。 Aアセスメントは、センター職員、担当支援員、または事業所職員が当たります。 Bアセスメント担当者は、個人カルテ(エクセルファイル)のアセスメントシートに、利用者から聞き取った内容を入力します。 5)支援の適否 @アセスメントを基に、支援の適否を判断し、その結果を利用者に伝えます。 A担当支援員に、支援計画の策定と提出を依頼します。 B「支援決定通知書」をもって支援の決定を事務局に通知します。 C事務局は、県視協会長名により「決定通知書」を書面で発行し、利用者に送付します。 D支援の仮決定から支援の適否を判断するまでの期間は、概ね2週間以内とします。 E何らかの事情により他のサービスが適していると判断した場合などは、利用できる他のサービスを紹介するなどの提案をします。 6)進捗の管理 担当支援員は、次の進捗段階で、個人カルテをセンターに返送・提出してください。各進捗段階については、その都度、受付台帳に記入し管理します。 @支援決定時:支援計画書 A支援2回に1度の割合(およそ1か月に1度):支援報告書 B支援終了時:終了報告書 C終了報告およびカルテ記載チェック後:支払請求書(支援員の押印済み書面を送付) 7)支援の継続または終了 @計画した支援回数を消化しても、その効果が達成できていないと判断される場合は、既存の計画を修正しつつ支援を継続します。 A計画に沿って支援が終了した場合、支援員は、「終了報告書」を、最終支援日から1週間以内を目処に、センターに提出してください。 Bセンターは、「支援報告書」および「終了報告書」をチェックし、必要があれば修正した上で、担当支援員に返送します。 C担当支援員は、「支払請求書」を書面として印字し、押印の上、センターに送付してください。 Dセンターは、書面で提出された「支払請求書」を最終チェックし、問題がなければ、事務局に提出します。 E上記A〜Dにかかる日数の目安は、およそ3週間とします。 8)支援の完了とアンケート調査 @センターは、アセスメントなどで事業所が関わっている場合、事業所に支援の完了を連絡します。 Aセンターは、支援完了後、必要に応じて利用者へのアンケートを実施し、支援内容および本事業の充実に努めます。 B追加して支援が必要であれば、新たに支援を手配します。 10.事務局における事務処理 1)支援員名簿の整備 本事業の支援員について、支援員名簿への登録事務およびその管理を行います。 @毎年4月、全支援員に対し、「支援員就任承諾書」の提出を求めます。 A合わせて、「支援員情報」への記入を依頼します。 B提出された書面を基に、「支援員名簿」を修正・追加します。 Cコーディネート業務を執行するセンターの求めに応じ、業務に必要な情報を、センターに提供します。 2)支援決定通知書の発行 センターからの提出を受け、「支援決定通知書」を発行し、利用者に送付します。 3)支払事務 センターがチェックした請求書に基づき、手当および交通費を、支援員が指定する口座に振り込みます。 11.事業運用と要領の改訂他 1)事務レベル会議 事務局およびセンターは、本事業全体を適切に管理・執行するため、2カ月に1度、担当者による会議を開きます。 @「訪問支援員名簿」への支援員登録について、その可否に関する情報を共有します。 A予算執行の推移について、情報を共有します。 B検討の必要がある支援について、その問題点や解決策を共有します。 Cその他、事務作業について、必要な検討を行います。 2)実施要領の改訂 @事務局、センター、および所管庁(県福祉課)の3者は、必要に応じてこの要領の改訂作業を行います。 A修正した要領については、速やかに関係者・機関・団体に周知します。 3)事業報告 事務局およびセンターは、本事業およびコーディネート業務について内容を開示し、毎年1回以上、関係者・機関・団体に対して報告を行います。 (付記) @この要領は、これまでの「実施要綱」「事務取扱規定」「手順書」「申し合わせ事項(手順内規)」を一つにまとめたものです。 Aこの要領は、平成28年4月1日より施行します。